色々な事情で国民健康保険が払えなかった時の分は再就職後に払必要はあるの?
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国民健康保険が払えない!再就職後に払う必要はあるの?
退職したときでも健康保険には加入をしなければいけません。
無職であってもです。仕事を辞めた後でも手続きをしっかりと行って加入しておく必要があります。未加入という状態があり得ません。
日本では国民皆保険制度をとっていますので、未加入自体がないわけです。ただ無職の時には給料などは当然もらえませんから、滞納をしてしまう人もいるでしょう。幸い、滞納をしないで済んだケースもありますが、収入がないときにはこの保険料を後回しにしがちです。
ただ、滞納をしてしまったときにはどうなるのかを考えることも大事ですので、そもそも国民健康保険の加入義務について考えることが大事と言えます。支払えなかったとき、その後再就職したときにはどうなるのかも重要なポイントです。
国民としての義務
日本では国民皆保険制度をとっています。
国民は何らかの健康保険に加入をしないといけないというものです。健康保険に未加入という状態があり得ません。会社員や公務員の場合は社会保険に加入をするようになります。それぞれの運営をするところから、給料からの天引きという形で健康保険料を支払っています。
では、国民健康保険ではどうかというと、通常は無職の人や自営業の人が加入をしますので、給料から天引きして支払ってもらうという形はとれません。市町村が主体の国民健康保険では、納付書を送付して支払ってもらうことになっています。
なお、生活保護を受給している人は、免除を受けるのが一般的です。国民健康保険では、その負担を世帯ごとに考えていきます。納付の義務があるのは世帯主です。生まれたばかりの子供でも加入するようになる点がポイントで、その負担は世帯主が行います。
国民健康保険の加入者は被保険者と呼ばれ、国民健康保険の主体者となる市町村役場などは保険者と呼ばれています。国民健康保険に加入をすると脱退は認められていません。したがって、未加入の状態ということ自体があり得ないわけです。ただし、会社員等になった場合に社会保険に加入をした場合は例外です。
会社を退職して無職になったらすぐに加入!
2つの方法があり、2年間だけの限定で政府管掌保険に加入をし、その後改めて国民健康保険に加入をする方法と、退職したらすぐに国民健康保険に加入をする場合とです。
どちらでも選べますが、政府管掌保険の場合には最大でも2年間のみの期限があり、しかも納期限を過ぎると自動的に脱退扱いとなります。未加入の扱いになってしまうわけではなく強制的に国民健康保険に加入をするわけです。もし政府管掌保険を最大の2年間まで続けたい場合、未加入にならないようにするためにはには、その保険料が未納にならないように納期を守ることが必須です。
一方、国民健康保険でも加入次第納付を求められます。このとき、再就職をして改めて社会保険に入る場合もあるでしょう。一般的には退職してから再就職するまでの間に滞納をした場合の国民健康保険は、社会保険に加入をすることで未納だった分を支払わなくてもいいという話もあります。
しかしながらこれは誤りで、督促はされます。社会保険に加入をしていても、未納だったことは市町村といった保険者側が把握していますので、特に再度退職をするような場合には、前の未納分の支払いも合わせて求められるので注意が必要です。
支払いを滞納すると「督促状」が届く
国民健康保険料は名前に健康保険料と付いていますので、つい未納になりがちです。しかしながら、実質的には国民健康保険税といってよく、支払いを怠り納期限までに支払わなかった場合には督促されてしまいます。
督促でも支払わなかった場合には、最悪の場合財産の差押えなども行われてしまうことになります。国民健康保険証自体も使用を禁止され、改めて健康保険証の有効期限が短いものの発行を受けます。さらにまだ未納が続く場合には、健康保険証の使用自体を止められてしまいます。このときには、健康保険証が使用出来ませんので、病院等の医療機関で治療を受けた場合などには、全額を窓口で支払う義務が生じます。その後、国民健康保険料を支払い改めて7割などの差額分の還付を受けるわけです。
なお、一度健康保険証を返却しても、窓口にて事情を説明するなどしておくことも重要です。その事情によってはいったん返却した健康保険証を返してもらえます。ただし、この場合でも1年6ヶ月が限度です。またこの健康保険証では医療費の負担以外にも葬祭費などももらえるものですが、未納のために支給が止められる場合もあります。なお、滞納している間でも、未加入状態ではありません。
支払いが困難な時は窓口に相談!
国民健康保険証が使用出来なくなると様々な負担が生じてきます。また、加入をしていることで本来受けられるものが受けられなくなる等、思った以上に支障が出るものです。
たとえば葬祭費であるとか、あるいは入院などで高額医療に対応出来る高額療養費なども該当します。出産一時金なども支給がされません。このように健康保険証は、単に医療費の自己負担を安く3割だけで済むようにしているだけではないということです。
未加入ということは制度上あり得ず、健康保険料の支払いをしないという選択肢はありません。もし、すぐに支払えない場合には、窓口にて相談を行うことも大事です。支払えない事情を説明すれば、場合によりますが対応をしてもらえる可能性も高まります。何も相談をしていない場合には、ただ単なる未納者という扱いしかされません。
健康保険料の支払いや督促も年々厳しくなっています。速やかに窓口にて相談を行うように心がけることで、万が一でも困った事態にはならずに済むわけです。なお、国民健康保険料は高額になりがちで、全額を支払えない場合など特殊な事情がある場合には相談をすることが大切です。
病気やケガ、出産のときも必ず必要になる
病気やケガの時には、健康保険証を使用して医療機関の受診を行います。そのため、健康保険証を持っていないことはあり得ないわけです。つまり何らかの健康保険に加入を行っていて、未加入ということ自体がないということになります。
国民健康保険では、ケガや病気の治療だけではなくそれ以外にも様々なオプションが付いていることは知っておくべきことで、とても大事なことです。出産一時金の給付や医療費が高額になったときに所得に応じた限度額が設定される高額療養費制度など、知っておいて損はないお得なものも多くなっています。
特に高額療養費制度は、事前に限度額認定証を受けとっていればその限度額内までの支払いで済むようになっています。窓口で何十万、何百万円も支払うことがなくてもいいようになってきているのです。無論、国民健康保険料の支払いを確実に行っていることが前提ではあります。
未納の場合には限度額認定証が使用出来なくなることも注意を要します。一般的に医療は高額なサービスであり、全額の負担は厳しいものです。そのときのためにと設けられた制度ですので、しっかりと理解して利用することが、大切になってきます。
まとめ
国民健康保険制度があることで、高額な医療が比較的安価で済ませられるようになっています。病気やケガなどの治療を始め、出産一時金や高額療養費の対応など、知っておいて損はないほど優秀な制度です。
自己負担金が一部だけで済む制度ですから、国民健康保険料をしっかりと支払う意味もあると言えます。無論、支払いが厳しい場合には市役所などの窓口にて相談を行うことも大事です。未納が続くと健康保険証が使用出来なくなってしまいます。
出産しても出産一時金なども受け取れません。
ただ、未納ではあっても未加入というわけではなく、限度額認定証の交付を受けるときなどに今まで未納だった金額を支払えば交付はされますし、使用も出来るものです。制度のことをよく理解して国民健康保険を上手く活用することで、病気や怪我などにおびえることがない生活が送れます。
なお、国民健康保険料を滞納した後に、減免が受けられたというケースも散見されています。ただ、こうなる前に早めに役所の窓口にて相談を行っておき、万が一に備えておくことも大事なことです。支払えない事情は役所にてきちんと説明をしておきましょう。